福岡市では,学校教育に支障のない範囲で,地域住民のスポーツ活動や社会教育の場として学校施設を開放しています。
1.開放施設と使用時間
【開放施設】 ・・・ 校庭,講堂兼体育館,柔剣道場
※学校によって,学校の管理上,一部の施設を開放していない場合があります。
【使用時間】 ・・・ 8時から22時まで
※学校教育(部活動を含む)に支障のない範囲
※地域の了解が得られた場合に限り,6時から8時までの早朝使用を認めます。
※校庭の夜間照明施設の利用は,18時から21時までの間に限ります。
2.団体登録
開放事業で学校施設を使用する場合は,事前に教育委員会に団体登録が必要です。
ただし,次のいずれかの目的で使用する場合は,団体登録できません。
- 営利を目的とするとき。
- 政治活動を目的とするとき。
- 宗教活動を目的とするとき。
- 団体の構成員に,暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者がいるとき。
【申請窓口】
「教育委員会 教育環境課」(持参,または郵送にて申請してください。)
〒810-8621 福岡市中央区天神1丁目8番1号 福岡市役所11階
電話:(092)711-4379
【申請に必要な書類】
「福岡市立学校施設使用団体登録申請書」(PDF)
登録申請書に必要事項を記入し,裏面「学校施設使用にかかる誓約書」の内容を確認後,自署にて必ず署名してください。
※公民館サークルの場合は,公民館から申請書に公民館サークルである旨の確認印が必要です。
3.学校施設使用許可申請
小学校,中学校の場合
開放校毎の「学校施設開放連絡会」及び「利用調整会議」において,開放日の調整を行います。
まず,「学校施設開放連絡会」において,学校行事と地域行事(公民館サークル活動を含む)の日程を調整し,一般の登録団体に開放する日を決定します。(学校行事と地域行事の調整後の空いた日を,一般開放日とします。)
次に,「利用調整会議」において,各登録団体代表者が集まり,一般開放日を抽選などにより,各登録団体の使用日を決定します。
その後,登録団体は,使用許可申請書を学校施設開放連絡会を経由して,教育環境課へ提出し,教育環境課が使用許可を行います。
- 高等学校及び特別支援学校の場合
減免(無料)の場合 ・・・ 学校で受付,使用許可を行います。
有料の場合 ・・・・・・・ 教育環境課で受付,使用許可を行います。
ただし,学校長の副申が必要ですので,まずは学校にご相談ください。
4.施設使用料
学校施設の使用料は,下記のとおりです。使用料は前納とし,登録団体の口座より,口座引落しを行います。
ただし,次の使用料減免要件に該当する場合は,使用料が減免(無料)となります。
種別 | 使用区分 | 単位 | 金額(円) | 夜間照明加算(円) |
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校庭 | 一般 | 1時間につき (1時間未満の 端数は,1時 間とします。) |
200 | 600 |
(※公共) | (100) | (600) | ||
講堂兼体育館 | 一般 | 250 | 「参考」 教室の使用料 一般100円/時間 公共 50円/時間 |
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(※公共) | (150) | |||
柔剣道場 | 一般 | 150 | ||
(※公共) | (100) |
※「公共」とは,次に掲げる場合の使用をいいます。
(1) 市または教育委員会が後援する事業のため使用するとき。
(2) 教育委員会が教育行政上の必要があると認めるとき。
※校庭の夜間照明施設使用の加算額は,減免の対象にはなりません。
- *使用料減免要件
・本市の執行機関の主催または共催による使用
※地域団体等とは,自治協議会(交通安全推進委員会,体育振興会,男女共同参画協議会,青少年育成連合会,ごみ減量・リサイクル推進会議,献血推進協力会,衛生連合会,自主防災組織等),子ども会育成連合会,老人クラブ,PTA,人権尊重推進協議会,社会福祉協議会等の校区を単位とした団体,及び子育てサークルやボランティアサークルなど現代的課題等に取り組む団体を指す。
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詳しい内容は,『学校施設開放事業の手引き』(PDF)をご参照ください。
お問合せ先 |
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〒810-8621 |