多くの人が利用する施設の受動喫煙対策

受動喫煙対策をより一層強化するため、2018年7月に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。2019年7月1日に、病院、学校、児童福祉施設、行政機関の庁舎等の「第一種施設」を対象に一部施行となりました。(一部施行の内容についてはこちらをご覧ください。)

「健康増進法の一部を改正する法律」の全面施行

2020年4月1日、改正健康増進法が全面施行となりました 2020年4月1日から、事業所(会社)、工場、ホテル・旅館、飲食店など、多くの人が利用する施設はすべて「原則屋内禁煙」となりました。
屋内での喫煙には、基準を満たした喫煙専用室を設置し、その旨の標識を掲示することなどが必要です。また、喫煙可能な場所には20歳未満の未成年者は立ち入ることができません。
事業者の皆様には、改正健康増進法の趣旨を踏まえ、適切な対応をお願いします。
福岡市では、事業者の方や市民の方から、受動喫煙対策に関する質問や相談を受け付ける「コールセンター」を開設しています。 092-707-1905 受付時間:9:00~17:00(年末年始,土日祝を除く) このほか、福岡市では、改正健康増進法の全面施行に向けた取組みとして「既存特定飲食提供施設の届出」(※)の受付、喫煙専用室等を示す「標識の交付」を行っています。福岡市の受動喫煙対策事業については下記をご覧ください。 ※経営規模の小さな飲食店は条件を満たした場合、市に届出をすることで、喫煙専用室を設けずに店内の一部又は全部を喫煙可能とできる経過措置制度があります。

法律の概要については,下記リンクをご覧ください。

スケジュール

施行スケジュール

案内チラシ

  • 事業者のみなさんへ

「健康増進法の一部を改正する法律」の一部施行

2019年7月1日に「健康増進法の一部を改正する法律」が一部施行されました。

  • 〇対象となる施設:第一種施設(病院,学校,児童福祉施設,行政機関の庁舎等)
  • 〇規制内容:原則敷地内禁煙
    屋内は完全禁煙です。屋外は受動喫煙防止措置がとられた場所(特定屋外喫煙場所)に喫煙場所を設置することができます
【特定屋外喫煙場所設置に必要な措置】
  • 喫煙をすることができる場所が区画されていること。例:パーテーション等による区画
  • 喫煙をすることができる場所である旨を記載した標識を掲示すること。
  • 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置されていること。例:建物の裏や屋上 
  • 特定屋外喫煙場所を示す標識

詳細は下記リンクをご覧ください。

Non smoking store wanted「禁煙の店」募集について

2020年3月末で終了しました

2020年4月1日に、受動喫煙対策を強化するための「健康増進法の一部を改正する法律」が全面施行されました。多くの人が利用する施設は原則屋内が禁煙となり、喫煙を認める場合には、受動喫煙を防止するため、喫煙専用室等の設置や方式の掲示などが必要となりました。

 これに伴い、市民が禁煙に関する情報を見ながら施設の利用を選択できるよう情報提供を行い、受動喫煙防止対策に取り組む施設を応援する「福岡市禁煙協力店・施設事業」は2020年3月末をもって終了しました。

smokefree

提供:福岡市