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「事業者のみなさんへ」ページを更新しました

2019年05月09日

「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に伴い、受動喫煙を防止するため、原則敷地内禁煙・原則屋内禁煙(喫煙専用室内でのみ喫煙可)といった受動喫煙を防止するための措置が必要になります。


 詳しくは、「事業者のみなさんへ」ページをご確認ください。

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提供:福岡市